こんにちは!
蒲郡店の安田です!
今回は「がけ条例」についてです。
【がけ条例とは。。。】
建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
簡単にいうと、がけの高さの2倍控えてくださいということです。
物件の状況などによって対策の仕方も建築士判断によって変わってきます。
物件資料に「がけ条例は建築士にご相談ください」とあればハウスメーカー等にご相談ください。
投稿者:安田 鷹人
