「相続登記義務化」をご存じですか?
この義務化は、令和6年4月1日施行されます。
相続登記が義務化されると、相続が発生してから3年以内に相続登記を行う義務が発生します。
義務ですので、相続登記しなければなりません。
この相続登記を行わないと、10万円以下の過料(あやまちりょう)に処せられます。
また、この過料はその義務を行わない場合には、何度でも行われる場合があります。
相続でもめると相続登記ができない為、今後に備えて、事前に家族で話し合い準備をしておくことがよいでしょう。
家族で話し合いができない場合は、遺言等の方法もあります。
遺言については、民法で定められていますのでその形式に従う必要があります。
何事も事前準備が大切です。
一度家族で相続についての話しをしてみてはいかがでしょうか。
