こんにちは。
今回は「都市再生特別措置法」についてのお話です。
物件を探していると 都市再生特別措置法 という言葉を耳にすることと思います。
都市再生特別措置法は、都市再生を図るための措置を定めた法律です。

この法律の主な制度としては以下の4点があげられます。
1.都市再生緊急整備地域
都市再生のために緊急・重点的に市街地の整備を推進すべき地域を政令で指定し、地域ごとに市街地の整備を推進するための方針(地域整備方針)を定める。
2.民間都市再生事業計画の認定・支援
民間事業者による都市開発事業であって、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であるなどの基準に適合する事業を認定し、認定事業の実施者に対して民間都市機構による金融支援等を行なう。
3.都市計画の特例
都市再生特別地区、民間事業者からの都市再生事業に係る都市計画の提案制度、都市再生事業に係る認可等の特例など、市街地を緊急・重点的に整備するための特例を創設する。
4.都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等、都市再生整備計画に基づく事業等を実施する市町村に対して、国が交付金を交付することなどを定める。

土地の購入や建物を建築する際に、参考にして頂けると幸いです。
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投稿者:市川
