接道義務とは、敷地に建物を建てる場合に、建築基準法上に定められた道路に2m接していないといけないという決まりがあります。
旗竿の形の敷地、所謂延長敷地と言われる土地も建築基準法上に定められた道路に2m接していれば建築可能ということです!
この条件を満たしていないと基本的にはお家の建築はできませんが、一部例外もあります。
そしてなぜ接道義務が必要なのか・・・?
主な理由としては、緊急車両の通行を確保するため、災害時の避難路を確保するためなどがあります。
確かにいざというときに車の通行などができないととても困りますよね・・・!

