屋外広告物とは、営利的な商業広告、非営利的広告は関係なく、屋外に表示するポスター、はり紙、立看板、広告塔、広告版などの広告のことです。
なんのために規制があるのでしょうか?
屋外広告物法は、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するためにあるとされています。
蒲郡市内では、周りの景観を著しく阻害しない範囲で屋外広告物を表示できる地域と
自然的景観を保全するため屋外広告物の表示が禁止されている地域に分かれているそうです。
もし、お店などをやる際に看板、広告物をやりたいなーーとお考えの方!
事前に広告物ができる地域が調べてみてくださいね!

