今回は、接道義務について簡単にご紹介します。
建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義される道路(原則として幅員4メートル以上のものをいう)に、
間口2メートル以上接していなければなりません。
これを接道義務といいます。
奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上あることが求められます。
接道義務を満たしていない土地は再建築不可となり、土地を手に入れても家を建てることができません。(例外あり)
接道義務を満たしていない土地にすでに建物がある場合、増築や再建築は禁止されています。
もっと詳しく知りたいよという方は、ぜひ丸七住宅株式会社へお問い合わせくださいね。
投稿者:市川
