手付金とは?

こんにちは。
今回は「手付金」についてのお話です。

不動産の売買において、「手付金(てつけきん)」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
手付金とは、売買契約の締結時に買主から売主へ支払われるお金のことで、契約を成立させるための重要な役割を果たします。

手付金には大きく分けて「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3つの意味合いがあります。
なかでも一般的なのが「解約手付」であり、契約後、一定の条件のもとで買主・売主のどちらかが契約を解除する場合の違約金として機能します。
たとえば、買主が契約を解除したい場合には、支払った手付金を放棄することで、また売主が解除する場合には、受け取った手付金の倍額を返金することで、契約を解除することが可能です。

手付金は契約が無事に履行された場合、最終的には売買代金の一部として扱われます。
つまり、手付金を支払ったからといって余計な費用になるわけではなく、購入資金の一部として充当されることになります!

ご不明な点があれば、丸七住宅にぜひお問い合わせくださいね!

投稿者:市川