みなさん、こんにちは。
蒲郡店の太田です。さて、今回は私が仲介したとある土地の出来事についてお話します。
Aさんがとある土地を購入し、Aさんが依頼した建築会社で建物を建てる事になり工事は進み、
その後、建築会社さんより連絡を頂きました。
「太田さん、Aさんの建築現場からガラが出てきたので、売主様の方で撤去願います」と。

さて、ここで登場するのは売買契約の取り決めがどうなっているのか。
契約条項の中に、「契約不適合責任」という文言があります。
建築に支障をきたすものが出てきた場合(自然なもの以外)、一定期間売主が責任持つのか、
それとも契約不適合責任免責なのか。
「免責」とはひたらく言えば、土地の中から何か出てきても売主は一切責任負いませんよ。
と、いった感じです。買主には少々リスクはありますが、その分土地を安く譲ってもらったり、
周辺相場よりそもそもお値打ちな物件だったり・・・状況は様々です。
その代わり責任は負いませんので、承知で購入して下さい。と言った内容に合意して契約するケースです。
今回、契約不適合責任は免責での契約だったため売主様に撤去の義務はないので、
事情を知らなかった建築業者さんに説明させて頂きました。もちろんAさんは承知していましたので、
何ら問題はありませんでした、おしまい。
これからも安心安全な取引を心がけてまいります_(._.)_
