こんにちは。丸七住宅 蒲郡店山口です。
今月がもう師走ということで、今年ももう1年が終わろうとしています。
今年も、皆様にお世話になりました。
今回は、2016年に、住宅ローンをつかって新築住宅を買われた方もしくは、土地を購入していただき
新規に住宅を建てられた方にお得な情報のご案内です。
12月までに、住宅ローンの支払いが開始している方で、10年以上の借入れにされている方は、
確定申告していただくと、減税手続きをすることができ、一部の所得税と住民税が戻ってくるんです。
しかも、現在は、8%に消費税が値上がりしたので減税額もUPしています。
今年、住宅を買ったかた、これから買われる方も来年に向けて予習して下さい!
キーワードは、「住宅ローン減税」です。
制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
適用期日 | ~平成26年3月 | 平成26年4月 ~平成31年6月※1 |
---|---|---|
最大控除額(10年間合計) | 200万円※2 (20万円×10年) | 400万円※2 (40万円×10年) |
控除率、控除期間 | 1%、10年間 | 1%、10年間 |
住民税からの控除上限額 | 9.75万円/年 (前年課税所得×5%) | 13.65万円/年 (前年課税所得×7%) |
主な要件 | ①床面積が50m2以上であること ②借入金の償還期間が10年以上であること |
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成31年6月)。

消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、平成29年4月に10%と二段階に分けて行われる予定ですが、住宅ローン減税は、平成26年4月から平成31年6月まで同じ拡充内容となっています。

対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)