住宅取得資金の贈与について
こんにちは!蒲郡店の淺井です。
住宅の購入を検討されている方の中には、住宅取得のための資金について贈与を受ける予定があるという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、住宅取得資金の贈与を受ける際に、一部が非課税となる制度があるのはご存知ですか?
特定の要件を満たせば、最大3,000万円までの贈与が非課税となるんです!
では、非課税枠の限度額について下記の表をご覧ください。
①
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
②住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
上記の表のとおり、契約締結の時期と住宅の仕様によって非課税となる限度額が変わります。
また、現在の消費税率は8%ですので①の表が適用され、限度額は最大1,500万円となります。
これだけ大きな金額が非課税となるのは心強いですね!
しかしこの制度、誰からの贈与でも非課税になるわけではありません。
この制度の適用を受けられるのは、親や祖父母など直系尊属からの贈与に限ります。
また、あくまでも住宅取得“資金”の贈与に対する非課税制度なので、土地の贈与については適用されませんが、土地を取得するための“資金”の贈与であれば適用可能です。
他にも適用を受けるための細かな要件がありますので、詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
→ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
活用できる制度を有効に利用し、資金計画をしていきたいですね。
投稿日:2017/05/15 投稿者:-