こんにちは!
蒲郡店の太田です。
花粉の季節真っただ中、事務所のあちらこちらで鼻をグジュグジュ…くしゃみをハクション!!!と賑やかです(笑)←笑い事ではないですね(-_-;)
さて、新年度に入りましたので少しだけ税金のお話をさせて頂きます。
車を所有している方は「自動車税など」。家を所有している方は「固定資産税など」。今日はその「固定資産税」のお話のさらに、最近話題の空き家の固定資産税に関して少しだけお話しします。
まず固定資産税とは、毎年1月1日の土地や家屋といった固定資産を所有している人に対して市町村が課する税金です。その計算方法は土地と家屋について「課税標準額」といわれる固定資産税評価額を算定し、そこに税率を乗じる、というものです。
土地の中でも家が建っている住宅用地については、条件はありますが減免措置があります。
ところが…住んでない空き家があってそのまま放置していても、この固定資産税の特例措置の対象となります。
グラフのように、空き家が総住宅数に占める割合も年々増加傾向で平成25年統計を見ると、なんと13.5%が実に空き家が占めている割合となっています。
■平成27年5月26日から「空き家対策特別措置法」が全面施行
下記のような要件に該当するものを「特定空家等」と位置づけて適切な施策を行っていく。これが今回施行された「空き家対策特別措置法」です。
〇特定空家とは
・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上、有害となる状態
・適切な管理が行われず景観を損なった状態
・周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切な状態
■「特定空家等」とみなされると固定資産税が最大6倍に!?
この措置を支援する観点から、平成27年度税制改正では「市町村が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する」こととしています。
つまり、前述の固定資産税の減免既定の対象外になりますよということのようです。
もちろん、すべての空き家が6倍あるいは3倍に増えるわけではありませんが、勧告以上の行政処分が行われた場合そのような可能性もある事だけは注意しておいたほうがいいかもしれませんね。
難しいお話だったかもしれませんがそんな事もあるんだな。。。とだけ頭の片隅にでも置いておいて下さい。
以上、蒲郡店 太田でした。