特例措置!
こんにちは、蒲郡店の杉浦です。
最近は暖かい日が多くなってきましたね。
夏日の日もあったりして、皆さん体調には注意してください。
さて、今回は売却に関することですが、【低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置】について書いてみたいと思います。
利用していない空き家、空き地を売却した場合、条件に当てはまれば、長期譲渡所得を100万円を控除してもらえる制度です。
詳しくは、国土交通省の添付資料をご覧ください。
期限は、今年中です!
空き家、空き地の売却をご検討の方は丸七住宅まで!!
投稿日:2022/04/11 投稿者:杉浦 康行