こんにちは。丸七住宅蒲郡店の山口です。
最近は、暖かくなり花粉もたくさん飛ぶようになりました。
皆様、花粉症は大丈夫ですか?私は、おかげさまで花粉症でないようです。
スタッフには、鼻をグシュグシュされているかたもいて、辛そうです。
さて、今回は、確定申告のお話です。昨年度に、購入して住宅ローンを組んだ方は
住宅ローン減税の手続きを、売却した方は、譲渡税の申告が必要です。
この時期税務署は混みあいますので、早めの申告をお勧めします。
売却した場合のもともとの不動産の取得した原因は、大きく本人さんが買われた場合と相続で
譲り受けたものとありますよね。相続で譲り受けた場合の多くは譲渡税が必要ですが、
相続した物件が、もともと売買で取得している場合は購入時の書類がそろっていれば、
この場合も控除の対象となる場合があるそうです。詳しくは、税理士さんへ聞いてみてください。
では、また。
こんにちは!幸田店の鈴木です。
先日、沖縄へプロ野球のキャンプを観に行ってきました。
野球のためだけに沖縄行ったの!?と、周りにびっくりされますが、そうです。
選手を間近で見れて、好きな選手と写真が撮れて、、、
とても楽しかったです(^^)
シーズン始まるのが待ち遠しいです。!!!
2月15日から確定申告がスタートします。
不動産を売却した場合、年度末に必ず確定申告をしなければなりません。
不動産の売却により売却益が出た場合はもちろん確定申告を行う必要があります。
一方、損失が出た場合でも、確定申告するとメリットがある場合があるので、必ず申請するようにしましょう。
つまり、売却益が出たか出なかったかにかかわらず、確定申告は必ず行うべきなのです。
今まで住んでいた住まいを売却する場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」といい、あなたが住んでいた家を売った場合や、不動産を購入した時より高く売れた場合、3,000万円までの利益については税金がかからないですよってことです。
不動産を売却する前に税の専門家にご相談し、チャンスを逃さないことも大切です。