不動産の売買の際に知っておきたいのが「課税標準額」です。
不動産を所有していると、目にすることの多い固定資産税や課税標準額という言葉。
いったい何が違うのか、税金の申告書や納付通知書などにおいてどんなふうに見ればいいのか、わかりづらいものです。
そこで今回は、課税標準額とは何か、評価額とは何が違うのかなど、課税標準額について詳しく説明します。不動産を所有している方や、これから所有する予定の方にとって知っておきたい内容です。
課税標準額とは何か??
課税標準額とは、固定資産税に限らず、税額を算出するうえで基礎となる課税対象を指すものです。税金の種類によって算出方法は異なり、固定資産税における課税標準額のことを「固定資産税課税標準額」といいます。
固定資産税評価額との違い
固定資産税に関しては、課税標準額のほかに「評価額」という用語が使われます。課税標準額と混同してしまう方が多いため、ここではこの2つの違いを解説していきます。
固定資産税評価額とは??
固定資産税評価額とは不動産の価値を評価し算定した価額のことをいい、土地の場合は、一般的に時価の約70%をめどに決められています。この評価額は各市町村が決定していて、固定資産税の納税通知書とともに送られてくる課税明細書の「価格」もしくは「評価額」という欄で確認できます。
では、固定資産税評価額と課税標準額とでは何が違うのでしょうか。評価額は前述の通り、土地の時価をもとに決められた価格のことですが、一方の課税標準額は税額計算の基礎となる金額のことを指し、その金額に一定の税率をかけることで固定資産税の税額が決定されます。
農地や山林などの土地の場合、固定資産税評価額と課税標準額は同じ金額となりますが、市街地の住宅用地(住居用の家屋が建っている土地)については特例や負担調整率が設定されているため、一般的に固定資産税評価額よりも課税標準額の方が低くなります。つまり、住宅用地の場合は固定資産税評価額と課税標準額は一致しません。
今回は、不動産を持ってから掛かる固定資産税について、少し深堀りしてみました。
こんにちは、幸田店の鈴木です。
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