おはこんばんにちは幸田店若宮です。
今回は農地転用(農地法)についてのお話です。物件を探していると「農地転用届出必要」などの専門用語が出てくると思います。
農地転用とは?
簡単に言うと「農地を農地以外のもの」にすることを言います。
現状で、農地で使用しているや登記簿謄本で畑・田と記載されているので確認が出来ます。
農地法では3条・4条・5条で規制をしています。
3条は農地を農地として売ることや貸すこと
4条は自分で所有している農地を農地以外のものにすること
5条は農地を農地以外のものにし権利の設置や移転を伴うこと
となっています。
市街化区域での農地転用は届出となりとてもスムーズに行えますが市街化調整区域の場合は許可となるため、少し大変です。
物件資料に「農地法」や「農地転用届出」などの専門用語の記載がありましたら、どんどん丸七営業スタッフにお問い合わせください!
投稿日:2022/07/11投稿者:若宮 恒治